マンションの建物の老朽化や管理組合の担い手不足が懸念されている中、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)が改正され、

令和4年4月から、マンション管理適正化推進計画を作成した自治体が、適切に管理されたマンションを

認定する制度が始まりましたが


このメリットとしては

認定を受けたマンションが市場で評価されることによってより管理の適正化が推進されることが推測されます。

改正されたマンション管理適正化法では、自治体の権限が強化され、自治体は指導、助言、勧告などの必要な措置を、法的根拠をもって能動的に実施できるようになりました。画期的に変わります。

管理計画認定制度の認定を受けると、住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の金利上乗せ(令和6年度は通常0.50%のところ、0.55%に)や、マンション共用部分リフォーム融資や住宅ローン【フラット35】の借入金利引き下げなどのメリットがあります。

また、管理計画の認定を受けたマンションが大規模修繕工事を施行すると、そのマンションの区分所有者の固定資産税が最大2分の1減額される「マンション長寿命化促進税制」が令和5年度から6年度まで実施されています。

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